- 2019.06.22
- 関の考え方
産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」とは
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皆さま、
産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」
って、ご存知ですか⁇凄い優れものです‼️
事業者が、現行の規制の適用範囲が不明確な分野においても、安心して新事業活動を行い得るよう、
具体的な事業計画に則して、予め、規制の適用の有無を確認できる制度です。
例えば、
事業者が、睡眠を改善したい消費者に対して、ヒアリングや簡易測定を通して睡眠環境の分析・可視化を行い、その分析結果を踏まえた睡眠環境改善アドバイスや商品提案といった睡眠環境に関する総合的なコンサルティングサービスを提供しようと考えたとします。その際の経産省への紹介は、「本サービスが医師法第17条において、医師のみに認められている医業に該当するか否か」でした。
経産省から厚労省に確認を行い(事業者が厚労省に聞く必要なし)、医業に該当せずとの回答を得、事業者は制度活用により開始したサービスについて、サービスを提供する「ねむりの相談所」専用コーナーを設けた店舗を全国で30店以上も展開出来ました🤗
西川産業(株)様の例でした。めでたし、めでたし🌸
経産省は、各省にまたがる事業を率先して確認し、事業展開を応援しています🍀